消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。
令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。
そのため、昨年より数次にわたりお願いさせていただいた内容と重複する部分もございますが、制度開始に向けて制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、ご協力賜れば幸いです。
つきましては、別添の各文書についてご確認いただきますとともに、説明会の開催や業界紙への寄稿などの希望がある場合は別添1をご参照の上、別添2(講師派遣申込書)、別添3(寄稿申込書)を作成いただき、鳥飼までご連絡いただけますようお願いいたします。
既に説明会を実施されている業界もあろうかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
08_(参考)インボイス制度への対応に関するQ&Aについて(概要)(別添6)
04_(チラシ)インボイス制度説明会を開催しませんか(別添2ー2)
01_消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について