【周知依頼】令和4年度「自殺対策強化月間」について(中小企業庁)

 

自殺対策強化月間(毎年3月)にあわせて、御協力いただきたく御連絡差し上げました。

 

自殺対策基本法(平成18年法律第85号)において、3月の1ヶ月間は「自殺対策強化月間」と位置づけられています。

また、自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定)には、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含めて啓発活動を推進し、あわせて、啓発活動によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。

 

今年度も、自殺対策強化月間にあわせて、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施します。

 

つきましては、貴団体におかれましても、本年度の自殺対策強化月間広報ポスター(別添1)、各種相談窓口(別添2)、下記URLについて、貴団体から幅広い周知をお願いいたします。

また、自殺対策は一人一人の問題意識が非常に重要であるため、貴団体及び関係団体や企業の職員の方々にも、本月間と自殺対策関係の相談窓口について周知がなされるよう、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。

 

※プレスリリース「3月は「自殺対策強化月間」です~関係府省庁等と連携し、さまざまな取り組みを実施します~」

https://www.mhlw.go.jp/stf/r4_jisatsutaisakugekkan.html

※厚生労働大臣メッセージ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/r4_gekkan_message.html

(別添1)自殺対策強化月間ポスター

(別添2)【資料1】経営安定特別相談事業r

(別添2)【資料2】中小企業電話相談ナビダイヤル

(別添2)各種相談窓口

問い合わせ先:中小企業庁 小規模企業振興課(03-3501-2036)

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