新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について

 

日頃より、新型コロナウイルスの感染防止対策の推進に御協力くださいまして誠にありがとうございます。

 

令和3年9月9日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について」(別添1参照。以下「基本的考え方」という。)が決定されました。

基本的考え方では、民間が提供するサービス等においては、誰に対してどのようなサービスを提供するかは原則として自由であるため、接種証明の活用が幅広く認められることを明確にするとともに、各業界においてその実情に応じたガイドラインを策定することも考えられる旨等が記載されています。

 

つきましては、会員企業様に対し、別添1を周知いただきますようお願いいたします。

(別添1)新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について

なお、関連する文書として「ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか?」(別添2参照。令和3年9月3日新型コロナウイルス感染症対策分科会)及び「ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方」(別添3参照。令和3年9月9日新型コロナウイルス感染症対策本部)も添付しております。別添2,別添3につきましても、別添1の周知の際に添えていただけますと幸いです。

(別添2)ワクチン接種が進む中で日常生活はどのように変わり得るのか?

(別添3)ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方

何卒よろしくお願いいたします。

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